2005年人事院勧告をもとに道教委が制度化
道教委は2007年、勤務実績を反映する教職員の給与手続き(査定昇給)の制度が明らかになりました。
教職員個々人が査定(評価)される点では「教職員評価制度」と同じですが、明確に違う点の一つは賃金格差をつける点です。評価の結果が給与決定と結びつくことにより、その意図がさらに鮮烈になります。差別賃金はさることながら、教育に実績主義と成果主義を導入することによる教職員を競争と分断に追い込む点で大きな課題があります。
道教委は二つの目的を掲げこの制度を導入しました。
@二〇〇五年度の道人事委員会勧告を踏まえ、職員個々の勤務実績等を反映した勤勉手当の給与決定手続きを整備する。
A職員個々の勤務実績等に応じた給与を確保することにより、職員の士気向上を図るとともに組織の活性化に資する。
勤勉手当と毎月の給与(=1月1日昇給の給料号俸)の二種類に対して査定昇給を適用するという制度設計です。
2014年賃金確定交渉で制度導入(凍結解除)を決定
2014年1月の賃金確定交渉で道教委は、現在凍結中である勤務実績を月例給に反映させる「査定昇給制度」を、2015年1月昇給から開始することを表明しました。2013年人事院勧告「給与制度の総合的見直し」の中で「職務や勤務実態に応じた給与」や、学校職員評価制度と同様に中教審答申「今後の地方教育行政の在り方について」を受けての方針転換だと思われます。